新着情報

新着情報

お墓に関する法律


2020.10.20

お墓とは、一見すると無関係に見える法律。
しかし、関係する法律はいくつかあります。
「墓地・埋葬に関する法律」をとりあげて解説していきましょう。



岩波書店の「広辞苑」によれば、墓とは次のような意味と解釈されています。

① 死者の遺骸や遺骨を葬ったところ。墳墓。
② 墓碑、墓石

実は、日本の法律では「墓」という単語が用いられておらず「墳墓」と記されています。


まず「墓地、埋葬に関する法律」では
「墳墓」とは「死体を埋葬し、または焼骨を埋蔵する施設」と規定されています。
また、墳墓を設ける区域を「墓地」と呼んでいます。



納骨堂の場合はどうでしょうか。
納骨堂は「他人の委託を受けて焼骨を収蔵するために
納骨堂として都道府県知事の許可を受けた施設」とされています。

本来、法律的には、墳墓と納骨堂は性質が異なると解釈されているわけです。
これまでは、ロッカー式の納骨堂は
お墓を建てるまでの一時的な預かり施設として使用される傾向が強かったものの
最近では、お墓として利用する人も増加しています。


納骨堂の費用は比較的安価で、掃除の手間もかからない点が、多く支持されていますし
今後は、こうした境界線が取れ、埋葬の定義が多様化していくと考えられます。


兵庫県加東市でのお墓の販売・設計施工なら株式会社森本重石材店にお任せください。
未来墓や永代管理墓なども承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちらから


株式会社森本重石材店
TEL 0795-42-5746
メールでのお問い合わせはコチラから

 

一覧へ戻る

目指したのは「一体化。」,古来から伝承された形,近来の文化や風習,機能的でお参りしやすいお墓
  • 未来墓,MIRAIVO
  • 心を尽くして祈る,あなたをおもい・・・。祈
  • 未来墓,MIRAIVO PREMIUM
  • 日本墓石店100選
  • HARVESTシリーズを取り扱っております。
  • おまいり,まもり